農家や元農家で農地等をお持ちの方のご相続
農家ならではの節税”農地の納税猶予”の検討は必ず行います。
農地の納税猶予といって、農業経営を引き続き行う相続人にとって非常に大きく節税ができる特例があります。
この特例を使用するためには、相続税申告期限の10ヵ月という限られた期間の中で行わなければいけないことがたくさんあります。
特に農業委員会関係の手続きについては、時機を逸してしまうと手遅れになりかねません。
税理士法人田子会計事務所は、群馬県内で農業法人数がNo.1であり、農業コンサルタントもおり、農業分野は圧倒的に強いです。
”農地の納税猶予”を使って申告させて頂いている実績も多数ございますので、安心してご相談下さい。
農地の土地評価
農地・雑種地などの土地は評価する税理士によって差が出やすいものです。
農地や雑種地は都市部の宅地に比べ相続税評価が難しいと言われています。
縄伸び・縄縮があったり、造成費の見積であったり、また広大地の適用の判定など、検討すべき論点が数多くある中で経験が少ない税理士が評価を行うと、評価減のポイントを見逃して誤った評価を行ってしまう事例もあるようです。
税理士法人田子会計事務所では、農家の方からのご依頼も多数お引き受けしておりますので、安心してご依頼頂けます。